コラム
電気事業
自主検査(10000V未満の需要設備)
実施根拠
自家用電気工作物の設置者が電気事業法第42条1項及び施行規則第50条に基づき保安規程を定めた各条項中「工事の計画及び実施」が自主検査の実施根拠となります。
試験・検査項目
- 接地抵抗測定
- 外観検査
- 絶縁耐力試験
- 高圧機器銘板記録
- 保護継電器試験
- 低圧電路絶縁抵抗測定
- インターロック試験
- 総合試験(自動シーケンス等)
- 保護連動試験 受電立会試験(相合わせ・電圧確認等)