コラム

電気事業

みなし設置者とは?

 本来の設置者から自家用電気工作物の保安の監督に関わる業務の委託を受けている者のうち維持・管理主体である者であって、当該自家用電気工作物を技術基準に適合するよう維持する責任を有する者については、設置者とみなして電気主任技術者の選任及び保安規程に係わる届出・申請を行うことができます。この設置者とみなさらた者を『みなし設置者』といいます。そのためそれ以外の手続きは本来の設置者が行うことになります。

本来設置者とみなし設置者の適用区分
【みなし設置者の権限、義務、責任】
 電気事業法第39条第1項の維持業務(みなし設置者の適応範囲内)
 電気事業法第42条の保安規程の届出
 電気事業法第43条の電気主任技術者の選任
 電気事業法第106条の報告微収
 電気事業法第107条の立入検査

【本来設置者の権限、義務、責任】
 電気事業法第39条第1項の維持業務(みなし設置者の適応範囲外)
 電気事業法第42条の保安規程の策定(みなし設置者の職務を規定)
 電気事業法第43条のボイラータービン主任技術者、ダム水路主任技術者の選任
 電気事業法第48条の工事計画の届出
 電気事業法第51条使用前安全管理検査
 電気事業法第52条溶接安全管理検査
 電気事業法第55条定期安全管理検査の実施等
 電気事業法第106条の報告微収
 電気事業法第107条の立入検査
 報告規則第2条(定期報告)
 報告規則第3条(事故報告)(本来の設置者又はみなし設置者)
 報告規則第4条(公害防止に関する届出)
 報告規則第5条(発電所出力変更等の報告)
 大気汚染防止法の関係法令。