コラム

電気事業

使用前(法定)自主検査(10000V以上の需要設備)

使用前自主検査要領書

  • 使用前自主検査を適確に実施するにため、次の安全管理審査基準を満たす使用前自主検査要領書を作成いたします。
  • 使用前自主検査要領書は5年間の保存が必要です。

安全管理審査基準

1.検査の方法等
(1)検査要領
技術基準及び関係通達を基に日本工業規格、民間規格等の参考にしながら、検査の方法及び判定基準を適切に決定するとともに、検査要員、使用する測定器の操作等、試験条件、審査の方法及び判定基準をとりまとめた検査要領が適切に定められていること。
(2)検査要員
検査の内容に応じ操作、観察、測定、記録等の検査要員を必要な数配置するとともに、それぞれの連携がとられていること。また、検査要員が、検査の内容に応じ必要とさせる能力を有すること。
(3)測定器等
使用する測定器、試験装置等の仕様が検査の内容に応じ適切なものであるとともに、所要の校正、点検等を行っていること。

2.検査の実施
検査の実施状況が、検査要領に従ったものであること及び下記の事項に適合すること。
(1)検査の実施環境
検査の実施場所の気温、湿度、騒音、振動等の環境条件は、検査の内容に応じ適切なものであること。
(2)データの採取及び記録
データの採取及び記録が適切に行われていること。
(3)不具合発生時の処置
異常データの発生等不具合発生時の処置が適切にとられ、その結果が記録されていること。

3.結果の評価
検査結果を判定基準に照らし適切に評価していること。
検査結果が判定基準を満足しないか、又はこれが不明な場合は、その原因を検討し補修、取替え等の措置を講じるとともに、所要の再検査を実施していること。また、これらの内容を記録していること。

使用前自主検査の方法の解釈

電気事業法施行規則第73条の4に規定する十分な使用前自主検査の方法については、経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通達(平成25年3月14日20130214商 局 第3号)により、第73条の4の解釈として具体的方法が公示されている。(溶接自主検査、定期自主検査等の具体的方法についても公示されている。)
なお、この解釈に示されたものに限定されるものではなく、十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、同条に適合するものと判断されるとしている。
解釈は、水力発電所、火力発電所、変電所、送電経路、太陽電池(風力)発電所、燃料電池発電所及び需要設備のそれぞれについて定められている。
各設備ごとの電気関係の検査項目の外観検査、接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験、保護装置試験、遮断器関係試験、及び騒音・振動測定等は、共通的な方法となっている。なお、電気設備技術基準に規定されているものは、その規定に適合しているかを確認することとなる。
需要設備に関する通達の内容を示すと下記のとおりである。

需要設備

(1)外観検査
(a)

検査方法
検査対象となる電気工作物の設置状況について、工事の計画に従って工事が行われていること及び電技に適合していることを目視により確認する。
なお、判定基準の①、②、③、⑨、⑫、⑬を確認する場合は書類等によって確認することもできる。
(b)

判定基準
①必要な箇所に所定の接地が行われていること。(電技解釈第17条~第19条、第21条、第22条、第24条、第25条、第27条~第29条、第37条)
②アークを発生する器具と可燃性物質との離隔が十分であること。(電技解釈第23条)
③高圧又は特別高圧用の機械器具の充電部が、取扱者が容易に触れないように施設されていること。(電技解釈第21条、第22条)
④高圧及び特別高圧の電路において電線及び電気機械器具を保護するため必要な箇所に過電流遮断器が施設されていること。(電技解釈第34条、第35条)
⑤高圧又は特別高圧電路中の過電流遮断器の開閉状態が容易に確認できること。(電技解釈第34条)
⑥高圧及び特別高圧の電路に地絡を生じた時に自動的に電路を遮断する装置が必要な箇所に施設されていること。(電技解釈第36条)
⑦高圧及び特別高圧の電路において、架空電線の引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に避雷器が施設されていること。(電技解釈第37条)
⑧変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所(以下「変電所等に準ずる場所」という)の周囲に、柵、塀等が施設されており、出入口に施錠装置及び立入禁止表示が施設されていること。(電技解釈第38条)
⑨変電所等に準ずる場所の周囲の柵、塀等の高さと柵、塀等から特別高圧の充電部までの距離との和が規定値以上であること。(電技解釈第38条)
⑩中性点直接接地式電路に接続する変圧器には、油流出防止設備が施設されていること。(電技第19条第10項)
⑪特別高圧用の変圧器、電力用コンデンサ又は分岐リアクトル及び調相機に必要な保護装置が施設されていること。(電技解釈第43条)
⑫ガス絶縁機器等の圧力容器が規定どおり施設されていること。(電技解釈第40条)
⑬検査の対象となる電気工作物が工事計画書の記載事項どおりに施設されていること。

(2)接地抵抗測定
(a)

検査方法
次に示す接地方法に応じて以下の測定方法により接地抵抗値を測定する。
①機器ごとに接地する「単独接地」;直読式接地抵抗計による測定
②いくつかの接地箇所を連絡して接地する「連接接地」;直読式接地抵抗計による測定
③接地線を網状に埋設し、各交流点で連接する「網状(メッシュ)接地」;電圧降下法による測定

なお、連接接地法及びメッシュ接地法により接地されている場合であって、変更の工事の場合は、当該設備と既設接地極・網との導通試験に替えることができる。

(b)

判定基準
接地抵抗値が電技解釈第17条又は第24条第1項第2号で規定された値以下であること。

(3)絶縁抵抗測定
(a)

検査方法
①低圧電路の絶縁測定は特に必要と認められる回路について行うものとする。
②高圧及び特別高圧電路の絶縁抵抗測定は絶縁耐力試験の回路について行う。
③絶縁抵抗の測定は、JIS C1302「絶縁抵抗計」に定められている絶縁抵抗計を使用するものとし、低圧の機器及び電路については、500V絶縁抵抗計、高圧又は特別高圧の機器及び電路については、1,000V絶縁抵抗計を使用して測定する。
④絶縁抵抗値は「1分値」を採用するものとする。ただし、被測定機器の静電容量が大きいため(長い地中ケーブル等を含む場合)短時間では絶縁抵抗計の指針が静止しないときは、指針が静止後の値を採用する。(3分以上測定を継続する必要はない。)
(b)

判定基準
①低圧電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、電路の使用電圧が300V以下で対地電圧が150V以下の電路では0.1MΩ以上、300V以下で対地電圧が150Vを超えるものは0.2MΩ以上、300Vを超える低圧電路では0.4MΩ以上であること。
②高圧及び特別高圧の電路については、大地及び他の電路(多心ケーブルにあっては他の心線、変圧器にあっては他の巻線)と絶縁されていることが確認できること。

(4)絶縁耐力試験
(a)

検査方法
電力回路や機器の使用電圧に応じて電技解釈第14条から第16条までに定められている試験電圧を印加する。
また、特別高圧の電路、変圧器の電路及び器具等の電路の絶縁耐力を電技解釈第15条第4号、第16条第1項第2号又は第16条第6項第3号に基づき絶縁耐力試験を実施したことを確認できたものについては、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して印加することができる。
なお、常規対地電圧とは、通常の運転状態で主回路の電路と大地との間に加わる電圧をいう。
(b)

判定基準
試験電圧を連続して10分間加えた後、絶縁抵抗測定を行い絶縁に異常のないこと。また、電技解釈第15条第4号、第16条第1項第2号又は第16条第6項第3号によって実施した場合には、常規対地電圧を連続して10分間加え、絶縁に異常がないこと。

(5)保護装置試験
(a)

検査方法
電技解釈第34条、第36条又は第43条で規定される保護装置ごとに、関連する継電器を手動等で接点を閉じるか又は実際に動作させることにより試験する。
(b)

判定基準
関連する遮断器、故障表示器、警報装置、遮断器の開閉表示等が正常に動作すること。

(6)遮断器関係試験
(a)

検査方法
①付属タンク(アキュームレータを含む。以下同じ。)の容量試験
遮断器又は開閉器について、操作用駆動源(圧縮空気、圧油等)の付属タンクの供給元弁を閉じて、圧縮空気等が補給されない状態で入切の操作を連続して1回以上(再閉路保護方式の場合は2回以上)行い、当該機器の動作、開閉表示器の表示を確認する。
なお、遮断器に不完全投入(開放)を防止するための鎖錠装置がある場合は、付属タンクの圧力を変動させて鎖錠及び復帰用圧力継電器の動作を行わせ、当該機器の動作、開閉表示器の表示を確認する。
②駆動力発生装置自動始動停止試験
付属タンクの排出弁を静かに開いて圧力を徐々に下げ駆動力発生装置を自動始動させ、その時の圧力を測定する。駆動力発生装置が始動した後に排出弁を閉鎖して圧力を徐々に上げ、運転中の駆動力発生装置が自動停止する時の圧力を測定する。
③駆動力発生装置付属タンク安全弁動作試験
付属タンクの出口止め弁を閉めて、駆動力発生装置を運転して圧力を徐々に上げ、その付属タンクに設置してある安全弁の吹出圧力を測定する。
(b)

判定基準
①設定どおりの動作が行われていること。
②自動始動及び自動停止が設定圧力の範囲内で行われていること。
③安全弁の吹出圧力が付属タンクの最高使用圧力以下であること。

(7)負荷試験(出力試験)
(a)

検査方法
当該変圧器の定格容量又は通常の運転状態における負荷に保持して変圧器の各部の温度が飽和状態になるまで連続運転し、変圧器の異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無を計器及び所内巡視等の方法により確認する。
ただし、電技解釈第20条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認できたものについては、現地での負荷試験は省略できるものとする。
(b)

判定基準
試験状態において温度上昇値に異常が認められないこと。

(8)騒音測定
(a)

検査方法
騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設を設置する変電所等に準ずる場所であって、同法第3条第1項に規定する指定地域内に存する変電所等に準ずる場所について、JIS Z8731に規定する方法によって測定を行う。
(b)

判定基準
騒音規制法第4条第1項又は第2項の規定による規制基準に適合していること。

(9)振動測定
(a)

検査方法
振動規制法第2条第1項に規定する特定施設を設置する変電所等に準ずる場所であって、同法第3条第1項に規定する指定地域内に在する変電所等に準ずる場所について、特定工場等において発生する振動に関する基準に規定する方法によって測定を行う。
(b)

判定基準
振動規制法第4条第1項又は第2項の規定による規制基準に適合していること。

 

使用前自主検査記録の必要事項

試験成績表には次に揚げる事項を記入しなければなりません。

一 検査年月日
二 検査の対象
三 検査の方法
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 検査の実施に係る組織
八 検査の実施に係る工程管理
九 検査において協力した企業者がある場合は、当該事業者の管理に関する事項
十 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項